はじめに
※この記事は、健康保険に加入している70歳未満の方が、治療を受けた場合の医療費の高額療養費制度について、ご説明しています。
※70歳以上の方については、後期高齢者受給者証・高齢受給者証の提示、また市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額限減額認定証」の申請などにより、同様に自己負担限度額が定められています。ただ、この記事においては、あくまで健康保険組合に加入している70歳未満の人を対象とした内容を記述しています。
※読者様の責任のもとでご利用ください。(2018年3月現在)
高額療養費制度を利用すれば、医療費の負担が限度額までに抑えられます。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が月ごとに上限額を超えた場合、その超えた金額を支給してくれる制度です。言い換えれば、一ヶ月に医療費が100万円を超えてしまったとしても、所得水準などに応じて定められた自己負担額を支払うだけでOKです。
対象となる人
対象になるのは、健康保険組合に加入している70歳未満の人
「健康保険に加入している70歳未満の方」と書くと難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、企業に勤める会社員であれば、強制的に健康保険に加入しているので、ほぼ全員が高額療養費制度の対象になると理解していただいて大丈夫だと思います。
自己負担の限度額とは?
自己負担となる限度額は、所得水準に応じて定められています。以下の表をご参考ください。私も何度か利用していますが、1ヶ月入院しても10万円程度の支払いで済んでおり、とてもありがたい制度です。
(厚生労働省保健局HP「高額療養費制度を利用される皆様へ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)」より引用)
- 標準月額報酬とは、ざっくり額面の年収(給与・残業等手当・ボーナス・交通費を含む)を12で割った金額と理解してください(厳密には、4〜6月間に支払われた給料が計算の基礎になります)。
- 簡易的には、前年度の年収➗12だとかで計算していただければ、だいたい自分の適用区分が確認できると思います。
どのように利用するのか?
入院する際には、病院側から説明があると思います。加入している保険組合に連絡するか、勤務している会社の担当者に問い合わせをしてください。
私の場合は、会社ではなく所属している保険組合のHPにある申請書を記入して、郵送すると、5日ほどで限度額適用認定証が届きました。とても機械的でストレスがない手続きだと思いました。
余談ではありますが、この高額療養費に加えて、さらなる独自の給付を行なっている保険組合もあります。私が加入する保険組合は、高額療養費の適用となった場合、最終的な自己負担額が●万円になるまで、給付金を支給してくれます。
実際の支払いは、自己負担限度額+保険適用外の食事代やパジャマ、有料個室代金など
この自己負担限度額に加えて、保険適用外の食事代やパジャマ、有料個室代金などの支払いが必要となります。有料の個室代金は、理解しやすいと思います。大部屋ではなく、+αの支払いをして個室に入院するケースです。パジャマは、病院からレンタルする場合で、1日180円ぐらいなイメージで、ご自身で準備して選択すれば、必要ありません。
入院中の食費
少し注目しておきたいことが、入院中の食事費用についてです。入院した時に自己負担する食事代(入院費食事療養費)は、2016年3月までは260円でしたが、2016年4月からは360円、2018年4月からは460円に引き上げられます(一部除外あり)。
(厚生労働省HP「平成18年4月から入院時の食費の負担額が変わります」より引用)
個人的には、地味に、痛い出費だと思っています。
- 現在で、1食360円×朝昼夜=1日1,080円、
- 4月以降は、460円に値上げされてしまうと1日1,380円も病院の食費として支払う必要があるのです。1ヶ月入院すれば、食費に4万円となれば、少し高い気がします。
- (在宅医療との平等性を保つ意味があるようです)
参考まで:入院中の食事は高額療養費等の対象外だが、医療費控除の対象
入院中の食費については医療費控除の対象です。保険給付の一種である高額療養費と医療費控除は全く異なる制度であり、その適用条件も全く異なることは知っておいてください。入院食費を医療費控除に入れ忘れると大損しますよ!
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
国税庁HP「No.1126医療費控除の対象となる入院費の具体例」より引用
医療費を安くするためには、月をまたが無いことが大切
この高額療養費制度は、月ごとに限度額が定められています。つまり、20日入院して50万円の支払いが生じた場合、
- 1月に20日間の入院であれば、1月全てが1回の限度額に収まります。
- 1月末から2月にかけて、2ヶ月にまたいで入院した場合には、それぞれの月ごとの自己負担限度額を支払うことになります。
- 大雑把に、月をまたぐかまたがないかによって、倍の自己負担が生じることになります。
- 月末に入院するよりかは、月初に入院した方が、実際に負担する費用を安く済ますことができる可能性が高くなると思います。
もっと入院費が安くなる制度
以上の高額療養費制度をベースに、治療が長期に渡った場合や家族内で多額の医療費がかかってしまった場合には、もう少し充実した給付があります。
治療が長期に渡っても大丈夫!多数該当
過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費を利用すれば、年4回目以降を「多数該当」といって、さらに自己負担限度額が少なくなります。(上に添付した表をご参考ください)
家族の医療費も合算できる!世帯合算
複数の受診や同じ医療保険に加入してる同じ世帯の人の受診について、医療費を合算して計算することができます。この合算した金額が、高額療養費の対象金額を超えていれば、自己負担限度額を適用することができます。
この辺りの詳しい情報については、また改めで記事を執筆したいと思います。最後までお読みいただき、ありがとうござます。参考になりそうなHPを掲載しておきます。ただでさえ、病気になって辛い思いをしなければいけないので、活用できる制度は、しっかり活用していきたいと思います。
参考リンク(2018年3月現在)
厚生労働省HP:高額療養費制度を利用される皆様へ